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【債務整理を早めにする事も重要】
サラ金業者にお金を借りて支払えない場合、家族や配偶者に対して請求行為をしてくる可能性が高いです。通常は連帯保証人になっていなければいくら家族や配偶者と言っても支払いをする義務は無いのです。民法761条に「日常家事債務」と言う物が有ります。これは日常家事に関して配偶者の一方が債務をしてしまった場合にはもう一方にも連帯責任が生じると言う法律になります。日常家事と言うのは食費や家賃、医療費、教育費などの生活に関する債務で有り、仕事やギャンブルの債務は対象外となります。サラ金から借りる事も日常家事には該当しませんので配偶者の連帯責任は無いと言う事になります。それだけサラ金から借りると言うのは大変な事なのです。ですから、他に迷惑をかけない様にする為にも支払えないと判断をしたならば早めに債務整理をしてもらう事が大切となると思います。 【夫(または妻)が死亡した場合、借金が残っていたら相続人は支払い義務を負わなければならないのか】 債務者が死亡した場合ですが、この場合だけは違った対応が取られる事になります。債務者が死亡すると連帯保証人になっているなっていないに関わらず、財産の相続人である配偶者や子供が借金も一緒に相続する事になるので支払い義務が生じる事になります。しかし、財産は相続も放棄も出来るので、死亡した日からまたは借金が有る事を知った日から換算して3ヶ月以内に相続放棄の申立を裁判所にすると借金も相続する事は無くなります。但し財産も放棄してしまう事になりますので、目ぼしい財産が無いのであれば相続放棄をした方が良いでしょう。しかしそれを知らないで相続放棄の期間が過ぎてしまった場合は借金を相続してしまう事になりますので、払えないのであれば早めに債務整理をした方が良いと思います。 PR |
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