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【2026/03/25 08:04 】 |
債務整理に関しての取り立てについて
借金をした先にもよりますが、「返済しろ」と自宅を訪れたり電話をかけたりと言う取り立てをする業者もいるのです。それに困って債務整理を行うと決め、弁護士や司法書士などに依頼をすると、受任通知と言う物が債権者に送付される事になります。受任通知を受け取った債権者は、以降債務者や保証人に対して取り立て行為をしてはいけないと法律で決められているのです。何故取り立て行為が止むのかと言うと、それ以降の手続きや話し合いは債権者側と債務者の代理人とで行われる事になるからなのです。しかし、悪徳業者の場合、それを無視して取り立てを継続するケースも有ります。そうなったら代理人を通して抗議して貰う様にする必要が有るのです。この取り立て行為自体は貸金業規制法に違反する犯罪行為になりますから、抗議する事で行政庁から債権者側に指導が入る様になります。これは債権者側からしてみたら大きなマイナスになるのです。

取り立て行為が無くなると債権者側からのアプローチが無くなる為に精神的にも平和を取り戻せる事が出来ますので、生活の見直しをきちんと考える事が出来る様になります。ですから、もし債権者からの厳しい取り立てで悩んでいると言うのであれば、手遅れにならない内に司法書士や弁護士に依頼してみると良いでしょう。

また、司法書士や弁護士に債務整理を依頼するお金が無いからと債務者個人で手続きをする人もいますが、申立を裁判所にして受理されるまでは取り立てが止む事は有りませんので、かなりの精神的覚悟が必要になります。取り立てて悩んでいるのであれば、出来るだけ専門家に相談する事をお勧めしたいのです。
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【2010/08/02 04:20 】 | 債務整理 | トラックバック()
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